ベトナム人向けのビザにおける渡航費用支弁能力

ベトナム人が日本入国のためのビザを取る際に渡航費用支弁能力を示す証明をする必要があります。今回はこの渡航費用支弁能力について思うところを書きます。あくまで私的見解ですのであしからず。

渡航費用支弁能力とは

読んで字のごとく、渡航費用支弁能力とは実際に日本に行くための金があるという証明です。その証明としては銀行口座の残高や所得証明など大使館が掲示している書類を提出する必要があります。ベトナム人が自身でビザを申請する場合は自分の支弁能力を示す必要があり、日本人が身元保証人となる場合はその日本人の支弁能力でも受け付けられます。

日本人が渡航費用支弁能力を証明するケースとしては、ベトナム人配偶者またはその親族などを日本に入国させるために短期ビザを申請するとき、ベトナム人の友人などを日本に招くために短期ビザを申請するときなどが大半かと思います。

どのぐらいのお金があればいい?

よく疑問に上がるのが、「どのぐらいの金銭があれば支弁能力があるとみなされるのか?」ということです。大使館からは具体的な金額の提示などはしていませんし、仮に支弁能力の問題でビザが下りなかったとしても、却下理由は告げられませんので正確なところは知りようがありません。なので実際の成功例などを集めてセーフティゾーンを推測していくことになります。

因みに却下理由を伝えないことに不満を感じる人も結構いるようですが、それを教えてしまうと何かしら対策をとってよからぬ形でビザ申請をしようとする輩も少なからずいるでしょうから仕方がないことかと思います。

さて、実際にどれぐらいの金銭があれば安全かという話に入ります。まず銀行の残高を証明として使う場合、滞在期間にもよりますが日本円で30~50万円ぐらいはあったほうがいい気がします。もちろんその金額があるから大丈夫とか、足りないから取れないとかではないですが、最低限往復の航空券代と滞在費諸々でかかる常識的な金額+αはあったほうがいいでしょう。(まあ1週間の滞在として、宿泊費や食費がかからないという形であれば10万円ぐらいでも実際は足りるかもしれませんが、その残高でビザを申請するのはちょっとリスキーな気はします。)

そもそも論

渡航費用支弁能力というのはビザを発給するための審査材料の一部なわけで、お金があれば取れるというものではありません。早い話、この人にビザを発給した結果、何かしらの問題が起きそうかどうかというのを審査するわけですから、他の提出書類などと合わせて総合的に判断するのでしょう。

なので例えばベトナム人配偶者がビザを取得する場合、身元保証人が日本人の配偶者で、日本での滞在先がはっきりしており、過去にビザ取得&日本滞在の実績などがあればビザ審査のハードルは下がるように思われます。要はそのベトナム人に対する信用度みたいなものです。

一方で身元保証人との間柄がイマイチ弱い友人などや、過去にビザの取得&滞在の実績がない、あるいは過去に日本にいたが何かしら問題を起こした実績がある(不法滞在や税金、保険料の未納、その他犯罪経歴に残るようなこと)ベトナム人であれば審査もより厳しく見られるのではないでしょうか。

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